第1条(目的)

この規則は、定款第3条に基づき認定会員が相続に関する研究・勉強を継続的に行いその知識・技能のより一層のレベルアップを図るため、本会が指定する上級アドバイザー資格試験に合格した者を対象に「上級アドバイザー」という名称を使用することを許可し、もって国民生活のうち相続に関わる人材を育成することを目的とする。

第2条(遵守事項)

  1. 上級アドバイザー資格を得た者は、以下の事項を遵守することとする。
  2. 名称使用の厳格化に同意すること
  3. 本資格は本会の任意資格であるので、他の資格や国家資格との誤解・混同を避けることに努めることとする
  4. 相続に関する専門家として研鑚に励み、「相続」に関するセミナー・研修を受けるように努めることとする

第3条(名称使用について)

NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員は、本会の指定する上級アドバイザー資格試験に合格し、本規則を遵守する旨の誓約書に署名することにより「上級アドバイザー」として本会に登録し名称を使用することが出来る。
尚、名刺等に印刷する場合、下記の様式を参考に、相続アドバイザー協議会認定会員であることを明確にしなければならない。

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第4条(試験)

  1. 上級アドバイザー受験資格は、本会の認定会員のみとする
  2. 上級アドバイザー資格試験は隔年1回、開催する試験は第1次試験として四肢択一問題を40問とし、これに合格した者に限り第2次試験としてレポートを提出させる
  3. 合格者は、ホームページに氏名・認定会員期を公表する

第5条(資格の喪失)

  1. 定款第9条により、本会の会員資格を喪失したとき
  2. 上級アドバイザーとしての品位を著しく傷つける行為を行い、理事会で資格を剥奪することが相当と判断されたとき
  3. 尚、上記の場合理事会において当該会員に弁明の機会を与えることができる