第58回相続寺子屋「民法条文勉強会」の報告です。
民法 第 900条~9 14条を勉強しました。
わいわい、がやがや、各々が意見を言い合い有意義でした。
議論が一番多かったのは903条の特別受益。
何が特別受益になるのか。
留学費用は?
保険金は?
特別受益の持ち戻しの免除とは。
特別受益の評価は。
等々。
教科書のコンメンタールにも結論が出てなく、有力説という書き方が多いです。
特別受益を持ち出さず遺産分割をまとめることが重要だというのが皆の最終的な意見でした。
他にも知っておくべき条文が多く、条文勉強の大切さを感じました。
今年最後の寺子屋でした。
来年も有意義な勉強会にしてきたいた思いますので、皆で盛り上げて頂ければ有りがたいです。