第59回相続寺子屋「その株は誰のものか」の報告です。
講師は斎藤紀明氏 (SA協議会常務理事)です。
事業承継の相談で一番最初に行うのが株主の確定。
(遺産分割で一番最初に行うのが相続人の確定とだぶります)
「株式名簿を見せてください」
と尋ねると、法人税申告書の別表2を見せてくれる社長さんがいるそうです。
別表2は同族会社の判定のもので株主名簿ではありません。
株主名簿がない会社が結構あるということです。
しかし、株を所有していると主張する手段は会社にある株主名簿への記載です。
不動産のように登記という制度もありません。
しかし株主名簿がないことがある???
この不思議な財産が会社の経営を左右します。
そして流通性がないにも係らず高額になることがあります。
問題なのが名義株。
昔は発起人7名必要でしたので、社長がお金を出し名義だけを借りていることがありました。
現在も名義人のまま法人税の申告をしている会社もあります。
事業承継対策をするためにはそこの整理から入らなければなりません。
社長は
「おれが金出したんだから問題ない」
と言うけれど……..。
名義人から「私は名義を貸しただけです」と念書を貰えればよいですが難しい場面も。
名義人が亡くなっていたら……。
不思議な世界を味わった2時間でした。
ありがとうございます。