第63回相続寺子屋『相続で出てくるもうひとつの不動産価格』の報告です。
講師は佐藤健一氏 (税理士・不動産鑑定士・SA監事)です。
今回は5つのグループを作り、相続人の立場をグループ毎に決めディスカッションしました。
不動産の価格の決め方は?
相続税評価
時価
様々です。
遺産分割で均等にわけたいと要望されたときに不動産価格をどう決めるか。
相続財産が不動産と預貯金で、相続人が長男・長女2人。
不動産は長男が相続することが決まっている場合。
不動産の評価が高ければ、預貯金を長女が多く相続出来、
評価が低ければ長男が多く相続出来ます。
相続時だから起りえる不動産の特殊な関係の事例を議論しました。
○被相続人の土地に長男が使用貸借でアパートを建てていた。
長男がその土地を相続する場合の価格は?
○被相続人の土地の隣接地を長男が所有。
長男が相続することにより土地全体の価値があがる場合。
相続する土地の価格は?
どれもありがちです。
価格が問題にならずに遺産分割が決まればよいのですが、
均等にと相続人から言われた場合どう考えるか。
議論の後、実際に決着がついた考え方の一例を紹介して頂きました。
遺産分割ではお互いの主観的な時価が問題になりがちです。
そんなときアドバイザーとしてどうするか。
大変参考になりました。
ありがとうございます。