カテゴリー : 寺子屋, 関東

第65回相続寺子屋『民法相続編の条文勉強』の報告です。

相続法を学ぶ上で、民法は基本となります。
今回は、「民法 第 915条~9 40条(第 921条~9 37条を除く)」を読み合わせました。

最初に一通り条文の読み合わせをしました。
養成講座で学んだことが条文として出てくることに気が付きます。

読み合わせた後、気になるところを皆で議論しました。
テキストとして利用している基本法コンメンタールは判例を基に解説されていて実務でも役立つ内容になっています。
917条では、放棄で重要な期間伸長のことが書かれています。また解説では放棄出来る期間が過ぎた後も放棄が出来る場合が有ることが下級審を例に書かれています。
916条の解説では祖父→親 と順次に亡くなった場合の放棄・承認の順番の注意点が書かれています。

難しい問題もあり、1時間では全て理解することは出来ませんが条文にどのようなことが書かれているかを確認するだけでも条文勉強は意味があると感じました。

勉強の後は暑気払いです。
同じ講座を受けた者同士で飲む話題が尽きません。
有意義なネットワークを創る場になればと思います。

暑さに負けず共に顔晴(がんば)りましょう!