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5/14特別研修講座報告

投稿日 : 2012年5月15日 | カテゴリー : 特別研修講座他
5月14日に開催された特別研修講座『都市農家の相続実務』の報告です。講師は平井利明 氏(専務理事)です。

今回の講座で平成21年12月15日に施行された農地法改正の重要性を学びました。
(しかし、この重要なことがあまり周知されていません)

改正ポイント
〇相続では農地を許可なく取得できます。
しかし、農業員会に届け出が必要になりました。
〇納税猶予について
・調整区域農地で納税猶予を受けるためには20年営農だったのが終生営農となりました。
・営農困難時貸付け制度が出来ました。
納税猶予を受けている相続人が、精神障害又は身体障害で営農が困難な状態となった場合、農地を貸し付けることで納税猶予を続けられる制度です。(但し諸条件に注意)
・市民農園も納税猶予の対象になりました。
・その他

以上項目だけをあげました。
都市農家の相続をアドバイスする人にとって必須の知識だということがわかります。
納税猶予適用の可否は農家相続の死活問題だからです。

自身が農家で農業委員も経験された平井氏のお話は、農家の人の考え方、制度の本質がわかります。
平井氏ならではのお話でした。
ありがとうございます。