5/24特別研修講座報告
投稿日 : 2013年5月24日 | カテゴリー : 特別研修講座他
5月24日特別研修講座を開催しました。
題目は「SAとしてできること、できないこと、注意すべきこと」、講師は奈良恒則氏(SA協議会理事)です。
相続アドバイザーとはその人の人生、そしてその人の全財産を扱う仕事です。
だからアドバイザーとして出来ること、出来ないことを知ることは重要です。
長く、継続して役に立つためには法令順守が欠かせません。
法令の中で重要なのが弁護士法72条。
立法趣旨。
人生、財産を左右させる法律を扱う仕事をする人を厳しく制限することです。
無償で行えば72条には違反しませんが、立法趣旨からすれば無償でも注意が必要です。
無償で行っても損害を与えれば、弁護士法違反には問われなくても、不法行為等で損害賠償請求されることもあります。
弁護士は傭兵だと言われました。
依頼者の代わりに相手方と戦争をするからです。
戦うために武器をもち、戦術・戦略を立てます。
武器を持たない者が戦場で依頼者の役に立つことは困難です。
弁護士が必要になる所以です。
ではアドバイザーが出来ることは?
法的事務意外の部分で出来ることはたくさんあります。
例えば依頼者と弁護士の間に補助者として入る。
・問題のポイントを補助者として説明する。
・依頼人の代わりに弁護士に質問する。
・弁護士と異なる視点から問題解決のアドバイスが出来る。
等々。
そして弁護士にとっても補助者として中に入ってもらうことはメリットがあるはずだと言われました。
弁護士の多くの人が心労によるストレスを抱えていて、その原因のひとつが、依頼者との人間関係だからです。
紛争性を予感・予測したときは弁護士と連携することが大切です。
そのとき肝心なのは弁護士に任せるのではなく、共に問題解決をすすめていく姿勢です。
この役割は重要ですが、簡単に出来る業務ではありません。
日々の研鑚の必要性を感じた講座でした。
ありがとうございます。