野口レポート

No237 養子縁組と相続[野口レポート]

 相続人になれる人は民法で決められています。血族相続人と配偶者相続人の二通りです。配偶者は相続順位が変わっても常に相続人となります。養子も法律で血がつながった法定血族として実子と同等の相続権を持ちます …