第53回相続寺子屋「相続後の初めての申告(準確定申告)について」の報告です。
講師は佐藤治夫氏(税理士)です。
「知らないことを、知った」
こんな言葉がぴったりの勉強会でした。
被相続人の1月1日から亡くなる日までの確定申告をするのが準確定申告です。
亡くなってから4カ月以内に行います。
このことは知られていることです。
知らなかったのは、相続人の税務署への届出事項です。
そのひとつが被相続人の事業を引き継ぐときの消費税。
被相続人が行った簡易課税制度や消費税課税事業者の選択の効力は相続されません。
相続人が新たに選択の届出を出す必要があります。
貸しビルの場合は簡易課税制度を選択する方が一般的に有利です。
消費税の還付を受けるために課税事業者を選択する場合があります。
相続人が届出をしないと特典が受けられなくなります。
相続人が行う青色申告承認申請も大切です。
準確定と申請期限が異なりますので注意が必要です。
「申請をしなかったために………….」
とならないようにしたいものです。