カテゴリー : 寺子屋, 関東

第54回相続寺子屋「民法相続編の条文勉強」の報告です。

今回は896条~899条まで勉強しました。

昨日学んだ全体図。
①亡くなった瞬間、被相続人の財産は包括的に相続人が相続する。​896条
②相続人が複数いるとき、相続財産は共有となる。898条
③共有となった場合、共有の割合は相続分である。899条

各論は
包括的に相続する財産、相続しない財産。896条
相続人間の共有の法的性格。898条
相続分は何を基準にするのか。899条

テキストに使用した”基本法コンメンタール相続”は各条文に関して実務で問題になることが判例を交え豊富に掲載されています。
1時間ではとても勉強出来る内容ではありません。

この本が役に立つと感じてもらえたら勉強会の意義があったと思います。

☆勉強会の後は暑気払いです。
皆様から一言づつ頂いた近況から相続に取り組む熱意が感じられます。
寺子屋が皆様の成長のお役に立てるよう有意義な場にしていきたいと思います。