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第70回相続寺子屋『民法相続編の条文勉強』の報告です。

「民法 第 951条~959条」相続人の不存在の条文を読み合わせをして勉強しました。
相続人不存在という事例は少ないですが、増加する傾向がありますので押さえておきたい分野です。

誰が家庭裁判所に相続財産管理人を申立てるのか。
多くの場合は債権者だと思われます。
申立てをするには予納金がいります。
相続財産から債権が回収出来る見込みがある場合に利用されるのでしょう。
回収出来る見込みとは
債権額を上回る財産がある。
抵当権等設定してあり、他の債権者より優先的に弁済を受けられる。

相続財産管理人をしたら家庭裁判所は公告を行います。
2ヶ月以内に相続人があらわれないと、債権者・受遺者に申し出る旨公告します。
この期間は2ヶ月以上です。
このときまでに相続人があらわれないと、債権者・受遺者に配当します。
その後6カ月以上公告を行い、相続人、債権者、受遺者があらわれないと、その後、出てきても財産はもらえません。
その後3カ月以内に特別縁故者から申立てがあれば財産を分与します。
額を決めるのは家庭裁判所です。
特別縁故者があらわれなければ国庫に入ります。

これらが民法に書かれています。
皆で条文を読みながら確認していきました。
条文を読む大切さを感じます。

勉強会の後は忘年会です。
いつもの居酒屋で行いました。
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