カテゴリー : 相続寺子屋 東京

昨日は今年最初の相続寺子屋東京。
題目/外国人相続人からの依頼による遺産整理業務の実例
講師/豊田 則幸氏(司法書士) 

 

「相続は被相続人の本国法による」通則法36条
「その国に法に従えば日本法になるべきときは、日本法….」通則法41条。
被相続人米国人、36条により米国法
日本国に不動産 ⇒ 米国法では不動産の所在地法適用 ⇒ 日本法適用。
これを反致といいます。
しかしこの法律通りにいかないことも……。

 

このように難解な国際相続を事例を基に解説して頂きました。
被相続人日本人で相続人が米国の事例。
相続人を探す作業。
そして確定する作業。
日本のように戸籍がないから大変です。

 

国際相続実務で大切なことは、
難解だと思わず、
コツコツとあきらめず、のようです。
事例を基にしたお話からこのことが伝わってきました。

 

ありがとうございます。

 

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