カテゴリー : 寺子屋, 相続寺子屋 東京

題目/ 『民法相続編の条文勉強』
、 「民法 960 条から975 条」
解説者/松村茉里 氏(弁護士)

日時/平成26年8月6日(水) 18:30~19:30
場所/TAP高田馬場(セミナールーム)

民法を楽しく読む!
「条文を作った人の意図は」
「どういう状況を想定して作ったのか」

このことを考えて読むと民法の世界が変わってきます。
例えば民法961条
何故15歳以上にしたのか。(他の法律行為は20歳いじょうなのに)
一つは、相手がない単独行為だから。他に迷惑をかけないから。
もう一つは、本人の意思の尊重。

そして、この「本人の意思」の尊重は第7章「遺言」の章に脈々と流れています。
条文を作った人の意図「本人の意思を尊重」を念頭に条文を読むと「なるほど」と思えます。

何気なく読んでいた条文が楽しくなります。
新鮮に民法条文を学べた1時間でした。

次回、12月の民法勉強会が楽しみです。
ありがとうございます。