カテゴリー : 寺子屋, 相続寺子屋 東海

内 容:「アジアの相続-1」(韓国編)
講 師:山池 実 氏
講師プロフィール:司法書士 (サンセール司法書士事務所)
日 時 : 2015年3月19日(木)18時~20時
場 所 : ウインクあいち(愛知県産業労働センター) 1209会議室
参 加 : 24名

講演の概要
Ⅰ 在日韓国人の相続に適用される法律
Ⅱ 韓国民法と日本民法の主な相違点
1第一順位の相続人(直系卑属)の意味
2代襲相続人
3具体的な相続分
Ⅲ 実際の相続手続き
1被相続人の国籍を確定
2相続証明書の収集
3遺言の重要性

内 容
在日韓国人の相続手続きに詳しい山池実司法書士にその内容を解説いただいた。
1910年から1945年までの日本統治下にて戸籍制度が確立され,それを継承しているという点から,日本に最も似た考え方になっている。
具体的に韓国民法と日本民法の違いについて相続人の範囲・順位,代襲相続人の範囲,法定相続分,遺留分などの違いについて解説があった。
日本民法に似てはいるものの,同じではなく全てにおいて独特の考え方があり,取扱い方法はかなり違う。
また判例とは別に学説が重要視されるという点も興味深い点であった。
実際の手続きにあっては,近年厳しくなっている点について離婚の実務とともに具体的に指摘された。
なかなか聞くことの出来ない内容の寺子屋になった。