カテゴリー : 相続アドバイザー養成講座

平成29年7月19日(水)相続アドバイザー養成第19講講座が開催されました。
題目は「相続アドバイザー(SA)としてできること、できないこと、注意すべきこと」
講師は弁護士の奈良恒則氏です。
 
弁護士以外の者が、法を用いて交渉・指示・説得は出来ません。
これは弁護士法72条があるからです。
しかし法で禁止しているからだけではありません。
弁護士は争いを処理するため「法」を武器として扱えるプロです。
法を知っているだけで、争いの場に出たら、相談者に害を及ぼすだけでなく、自らの身が危険になります。
 
ここを踏まえたうえで、相続アドバイザーの役割をお話しされました。
法で争い勝っても幸せにはなれません。
相談者にとって何が大切かを察し、トータルコーディネーターとして幸せに導ける力量が求められます。
日々の努力が欠かせません。
ありがとうございます。