カテゴリー : 相続アドバイザー養成講座

7月20日(水)相続アドバイザー養成講座の第19講座が行われました。
題目は「相続アドバイザー(SA)として、できること、できないこと、注意すべきこと」です。
講師は奈良恒則氏(弁護士)です。

 

弁護士でない者が相続アドバイザーとして活動する場合、常に注意しなければならないのが弁護士法72条。
但し、弁護士法72条に違反すると罰則があるから気を付けるのではありません。
何故注意するかは、弁護士法の立法趣旨を理解することです。

 

「法律」を知っていると使うでは次元が違います。
法律を使って依頼者の利益を主張するのが弁護士の仕事です。
知識だけで、法律を使うと、依頼者の利益を守れず、アドバイザー自身が危険にさらされます。
これが弁護士法72条を遵守すべき理由です。このことを事例を交えて説明されました。

 

ここを理解することで、アドバイザーとして出来ることが見えてきます。
問題の本質を見抜き、トータル的なアドバイスを行い、依頼者を幸せに導く役割です。
依頼者を幸せに導くのは「心」の問題だからです。

 

弁護士の立場から相続アドバイザーの役割の重要性をお話して頂きました。
ありがとうございます。