カテゴリー : 相続アドバイザー養成講座

5月23日相続アドバイザー養成講座の第7講座が行なわれました。

題目は「老後の安心設計と公証役場の活用」です。
講師は麻生興太郎氏(公証人)です。

公証人は原則出張出来ません。
本人が来れない場合は代理人が公証役場へ行くことになります。
その原則が適用されないのが「遺言」「尊厳死宣言」「任意後見契約」です。
これらは本人の意思を公証人が直接確認しなければなりません。
だから入院等で公証役場に来れない場合は、公証人の出張が認められます。
今回は遺言を中心に、この三つを学びました。

「遺言はファミリー全体として考える」ことを提案されています。
そのために遺言を書くときは夫婦で共に書くことを勧めています。
夫が亡くなり、妻が亡くなった後、子供たちにどう資産を継承するかを決めるためです。

このときの遺言は下記の二つの組み合わせです。
①予備的遺言
自分より遺言で相続させる人が先に亡くなった場合に、そ財産を相続する人を決めておく。
例 「妻に〇〇を相続させる、万が一私より以前に妻が亡くなったら〇〇を長男△△に相続させる」
②将来相続で取得する財産を遺言で相続させる。
例 「夫より相続で取得すべき〇〇を長男△△に相続させる」

このような遺言を組み合わせれば、どちらが先に亡くなっても財産を思う通りに承継させることが出来ます。

最後に麻生氏の秘策が公開されました。
病院や施設に出張すると、をおじいちゃん、おばあちゃんが元気がない場合が多いそうです。
そんな時、タブレットでユーチューブの藤山一郎等の昔流行った歌聞かせてあげるそうです。
そうすると元気が出てきて、遺言もスムーズにつくれるそうです。

重要なポイントを解りやすく、そして愉快にお話して頂きました。
楽しい講座でした。
ありがとうございます。