5月23日相続アドバイザー養成講座の第8・9講座が行なわれました。
第8講座
「生命保険と相続対策」です。
講師は田中英雄氏(税理士)です。
相続税の申告をされる方で相続財産の中に生命保険金がある方は3割です。
保険に入らなかった理由のひとつが「誰も進めてくれなかったから」だそうです。
お客様に適確な保険のアドバイスをする人が必要です。
生命保険は相続対策に必須のアイテムだからです。
そのために知っておかなければならない保険の基礎です。
保険の契約者(保険金支払者)、保険金受取人の組み合わせで課税関係が変わるということです。
被保険者を父とします。
①契約者 父 受取人 子 相続税
②契約者 母 受取人 子 贈与税
③契約者 子 受取人 子 所得税
税は契約者から受取人に保険金が移転したとして課税されます。
一般的に税負担で一番軽いのは③です。重たいのは②です
このことを理解して保険のアドバイスをする必要があります。
(②の保険を見つけたら受取人変更手続が必要です)
保険料を子に贈与し③の仕組みの保険に入るスキームを説明されました。
贈与されたお金を使い、子の意思で、保険という商品を買う。
「保険料を支払っていたのはお父さんでしょ」と言われないためです。
子が受け取った保険金は、代償金、納税資金として有効に活用できます。
その他、
契約者変更。
遺言による受取人変更。
遺産分割での活用法。
納税資金対策の活用法。
等々。
の説明がありました。
「相続は全体をわかってアドバイスをしてくれる人が必要です」
最後に言われた言葉です。
生命保険の適格なアドバイスをする役割が相続アドバイザーにあることを伝えたかったのだと思います。
実務的で明快なお話ありがとうございます。
第9講座
「生前贈与によるハッピー相続対策」です。
講師は遠山順子氏(税理士)です。
上手(ハッピー)な贈与とは
「もめないよう、公平に行うこと」
講座の冒頭に言われた言葉です。
贈与に関する25の質問&解答を基に講座が進行していきます。
どれも実務的で知っておくべきものばかりです。
”こんな場合贈与税がかかりますか”のQ&Aです。
Q 妻である私の「へそくり」は?
Q 母が行っている孫名義の預金は?
Q 親から1,000万円借りたのですが?
Q 親から安く土地を買ったのですが?
等々。
最近みなし贈与が話題になっています。
生活費の贈与は非課税です。
しかし、通常よりも贅沢な生活費資金の贈与はみなし贈与とされ課税されています。要注意です。
他にも
・贈与税の特例の説明と注視点。
・相続税率より低い税率で贈与していく有効性。
・相続税精算課税制度の説明と注意点。
・贈与税お税務調査。
等々、盛りだくさんの内容を、解りやすく解説してもらいました。
レジメの最後に書かれている言葉です。
「贈与は、贈与する方の人生を自由に豊かにします」
受ける側より、与える側の方が心が豊かになります。
幸せを原点に考えた贈与のお話は遠山氏ならではです。
ありがとうございます。