5月30日相続アドバイザー養成講座の第10講座が行なわれました。
題目は「争族にならないための法律知識」です。
講師は江口正夫氏(弁護士)です。
「相続が発生した後で、相続争いを解決する方法は限られます。
熟練した弁護士でも、新人でもやれることは変わりません。
対策が有効に出来るのは、被相続人が亡くなる前です。
弁護士に相談に来るのは、争ってから(亡くなってから)がほとんどです。
亡くなる前に身近に相談を受ける皆様に相続争いを防ぐ役割を担ってほしい」
江口氏の相続アドバイザーに対する切実な想いです。
このことを伝えるために事例を紹介されました。
家業を継いでいる長男以外の兄弟が法定相続分を主張し家庭裁判所の審判になった事例です。
どんなに理不尽でも審判官の審判は民法で定められた法定相続分を変えることはできません。
家族の絆が音を立てて崩れていく場面に直面したお話です。
対策を防ぐ方法は民法の法定相続人、法定相続分を修正することです。
修正方法は遺言、養子縁組です。
寄与分・特別受益法律上は公平な制度ですが、実務上は争いを増長する制度です。
江口氏は第1期から23期まで連続してお話して頂いています。
同じ事例を話されるのですが、何回聴いても感動します。
名人の古典落語のようです。
相続争いを防ぐ役割を相続アドバイザーに担ってほしいという強い想いがさせるのでしょう。
ありがとうございます。