カテゴリー : 相続アドバイザー養成講座

第25期相続アドバイザー養成講座後半が始まりました。
後半2月8日~2月11日

第11講座は今期から新しく出来た「信託」の講座です。
「家族信託を活用した相続対策」
講師 宮田浩志氏 司法書士

興味深いお話ばかりでした。
その中のひとつ「とりあえず信託」。

「お父さんが認知症で意思能力が衰えてしまうかもしれない。
不動産売買契約は出来そうだが、所有権移転の時期まで意思能力がもつか心配だ」
こんなときに利用できるのが「とりあえず信託」

意思能力が有るうちに
長男に不動産を処分してもらう信託契約をします。
※信託契約だけして信託登記はしません。

お父さんの意思能力が確かなうちであれば、信託契約を解除してお父さんが契約当事者として所有権移転登記をします。
お父さんの意思能力が衰えたら信託契約に基づき不動産の名義を長男に移し(注 長男にあげるのではありません)長男が登記をします。
売買取引が終われば信託契約を終了させます。

実務で使えそうです。

後半スタートです。
身体に気を付けひとつでも多くのことを学んでください。