カテゴリー : 相続アドバイザー養成講座

5月08日相続アドバイザー養成講座の第5講座が行なわれました。

題目は「借金と相続対策」です。
講師は椎葉基史氏(司法書士)です。

平成23年相続放棄をした人の数16.6万人。
相続税を納付した相続人の数12.5万人。

相続放棄が必要だけど、放棄をしていない人はもっといると言われます。
理由は
放棄の意味を知らない。
放棄出来ないとあきらめている。
適切にアドバイスする専門家が少ない。
等々。

相続放棄を適切にアドバイスする役割(弁護士法・司法書士法に注意)を相続アドバイザーが担っているのではとの想いから講座がすすめられていきます。
単純承認、相続放棄、限定承認の制度内容が、実務で利用している資料をみながらリアルに伝わってきます。

相続放棄は準裁判行為です。
家庭裁判所が申述を受理したとしても相続放棄が有効であることが確定されるわけではありません。
効力を争う債権者から訴訟により覆されることもあります。
しかし、実務上は裁判所に受理されれば、金融機関は損金処理できるため争われることはすくないようです。
大切なことは「期間がすぎてしまった」等々の不利な状況でもトライしてみることです。
最高裁は放棄出来る要件を厳格に解釈していますが、家裁は柔軟に対応してくれるからです。

相続放棄が認められるかどうかは、その人の人生を左右します。
相続アドバイザーの役割が重要であることを実感出来た講座でした。
ありがとうございます。