6月26日相続アドバイザー養成講座の第16講座が行なわれました。
題目は「不動産相続の法律実務」です。
講師は吉田修平氏(弁護士)です。
「原則があり、但し書(例外)きがある。
だから法律は難しい」
最初に言われた言葉が講座を通して伝わってきました。
相続における共有関係はどのようになるのか。
民法の共有の一般原則にあてはまらない事例が紹介されました。
「生前から被相続人の土地建物に同居していた相続人は、遺産分割が終了するまでは他の相続人が貸主となる土地建物の使用貸借関係が存続する」という最高裁の判例です。
管理行為は共有持ち分の過半数で決められます。
土地建物の利用方法も過半数の同意で変えられます。
その例外です。
使用貸借関係は借主死亡で終了です。
しかし土地の上に借主が建てた建物がある場合、貸主が被相続人である借主の家族と長年同居していたような場合は終了しないという最近の判例(下級審)が紹介されました。
遺産分割で取得した財産は相続開始にさかのぼって効力を発生する。
ただし遺産から生じる賃料債権は遺産分割までは法定相続人に法定相続分で帰属する。
ただし、皆で話し合いがまとまれば一人の相続人に帰属させてもよい。
ここでも”但し”が活躍します。
そのほか借地、借家の相続。
事業承継における不動産の相続。
相続人不存在の場合の不動産。
等々。
実務にありがちな興味深い内容がもりだくさんんでした。
不動産相続の法律関係が整理できた講座でした。
ありがとうございいます。