誰が相続人になるのか、相続分の割合はどうなのか、これは法律で決まっています。そして順番があります。先順位がいれば後順位の人は相続人にはなれません。第1順位⇒子と配偶者、第2順位⇒父母等の直系尊属と配偶者、第3順位⇒兄弟姉妹と配偶者。配偶者は相続分こそ違えどこの順位でも常に相続人となります。
相続分は法律で決まっていますが、遺産分割協議で相続人全員が合意すればどんな分け方をしても有効です。
また遺言があれば法定相続に優先します。だが、相続人には一定の遺留分が保障されています。遺留分を侵害している遺言や生前贈与に対し権利を行使すれば取り戻すことができます。ちなみに第3順位の兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
遺留分は侵害されたことを知った時から1年、知らなくても相続開始から10年で時効となり請求権は消滅します。また期限内に遺留分侵害額の請求をすれば時効は中断します。
遺留分侵害額請求の内容証明は弁護士からきます。相手が弁護士を立てたなら、こちらも弁護士を立てるでしょう。相続が法律問題になってしまう所以です。この内容証明は宣戦布告にも等しく、相手に届いた瞬間に家族の絆を失います。ゆえに遺言と遺留分対策は一体で考える必要があります。
ご主人が亡くなり、相続人は奥様とご主人の兄弟姉妹です。兄弟姉妹は5人います。全員が健在で代襲相続人はいません。
相続人に回答書を送ります。①相続分を放棄します。②相続分を相続したい。③その他のご希望ご意見。この回答書に手紙を添えます。「〇〇様はご主人に先立たれ、これからの老後を一人で暮らしていかなければなりません。頼れるのは預貯金です。どうかそれらの事情もお察しいただき回答を頂戴できればありがたく思います。」全員から相続分を放棄するとの回答をいただきました。
このあと類似した案件の依頼をAさんから受けました。前案件と違うところは亡きご主人の兄弟姉妹はすでに全員が亡くなっており、Aさんとは疎遠のオイ・メイ(代襲相続人)が12人います。
代襲者には棚ボタ財産です。同じ手紙と回答書を送りました。全員から「相続分を相続したい」と回答がきました。譲ってくれる人はいませんでした。寂しい話ですがこれも相続の現実です。
Aさんの相続分は4分の3です。だが財産構成のなかで一番のボリュームを占める自宅を相続するので、老後の糧である預貯金は多くを相続できません。他の相続人にいってしまいます。
兄弟姉妹には遺留分の権利がありません。遺言があれば夫の財産は妻が全部相続できます。「もし遺言があったなら」相続の実務家は、こんな思いを何度もしていることでしょう。
長い間連れ添ってきた妻は、何よりも代えがたくありがたい存在です。遺言は夫から妻へ感謝を表す最後のラブレターです。