平成30年9月21日(6:15~8:15)すみだ産業会館で相続寺子屋東京が開催されました。
題目/相続法改正~知って 得する 相続法改正~
講師/小堀球美子先生(弁護士)
居住権の創設。
遺産分割での配偶者保護。
16年12月最高裁決定を 受けて、預金の払い戻し。
自筆証書遺言の方式緩和と遺言保管法。
遺留分は端的に金 銭請求権に。
相続人以外の親族の貢献への配慮。
それぞれについて、改正の概要を解説して頂きました。
そして改正が現場でどう影響してくるのか、を小堀氏の経験からお話して頂きました。
他にはない相続法改正のお話でした。
ありがとうございます。
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