カテゴリー : 相続アドバイザー養成講座

4月25日相続アドバイザー養成講座の第4講座が行なわれました。

題目は「財産評価基本通達による不動産評価」です。
講師は佐藤健一氏(税理士・不動産鑑定士)です。

初めに財産評価基本通達に定められている不動産の評価方法を学びました。
評価のコツは「土地評価の減価要因が何かあるのでは」と疑う癖をつけることです。
減価要因に気が付くことが大切だからです。
そのためには現地に行くこと。
役所調査を怠らないこと。
減価要因の見落としが何千万円もの税額の差になることもあります。

最後に相続アドバイザーの役割を話されました。
それは相続税が課税されるかどうか、申告が必要かどうかを判断してあげることです。
この区分によって方針が異なるからです。
そのためには土地評価をしることが必要です。

方針を決めるため、まずは簡易計算で評価します。
固定資産税評価を利用します。
土地は評価額を1.1倍すれば簡易評価が出ます。
(固定資産税評価には講座の前半で学んだ減価要因やプラス要因が含まれているからです)
建物は評価額そのものです。
借地・貸家は借地権割合、借家権割合を乗じます。
このようにして計算していけば大まかな数字を把握出来ます

簡易計算方法知っていても、細かい計算方法を知ることは大切です。
評価を間違うことの怖さや注意点がわかるからです。

締めくくりに
「財産基本通達による相続税評価額と時価は異なることに注意してください」
と言われました。
遺産分割の基準になるのは時価だからです。

明快な解説に、解りやすい工夫されたレジメ。
ありがとうございます。