カテゴリー : 相続アドバイザー養成講座

7月16日(水)相続アドバイザー養成講座の第19講座が行なわれました。
題目は「SAとして出来ること、出来ないこと、注意すべきこと」です。
講師は奈良恒則氏(弁護士)です。

弁護士法72条。
相続アドバイザーとして実務を行うとき常に意識しなければならない法律です。
それでは、72条に違反しなければOKか。そうではありません。
無償で法律事務を行うことは72条に違反しません。しかし、間違ったアドバイスは損害賠償を請求される可能性があります。
法律は武器になります。常識も覆され、相手から攻撃されます。
72条があるから注意するのではないということです。
大切なのは役割分担です。法的問題が生じる可能性があると感じたら弁護士に相談することです。

それでは相続アドバイザーの役割は何か。
➀情報提供、問題整理機能。
➁コーディネート機能。
➂トータルアドバイス機能。
問題を把握し、どの方向に進むかを決め、必要な専門家を配置し、幸せに導く道案内です。

この役割を果たすためには総合的な知識、ネットワーク、人間力が求められます。
だから相続アドバイザーは日々学び続けなければならないのです。
学ぶのは「心」と「技」(知識)です。

相続アドバイザーの役割の大きさを学べたお話でした。
ありがとうございます。