カテゴリー : 寺子屋, 関東

第69回相続寺子屋『相続相談で固定資産税の知識を使ってお客様の信頼を得る!』の報告です。
講師は杉森真哉氏 (一般社団法人埼玉県相続コンサルティングセンター:理事)です。

固定資産税払いすぎが生じる原因を課税側の要因から話して頂きました。
元役所側で固定資産税のコンサルをしていたからこその内容です。

チェック項目は
①住宅用地適用の漏れはないか。
②課税地目は現況と合致しているか。
③課税面積は現況との違いがあるか。
④評価単位は現況利用と同じか。

①の住宅用地200㎡まで6分の一の適用漏れがあるそうです。
店舗を閉鎖して住宅用として住んでいても行政側はわかりませんので適用漏れが生じます。
アパートの駐車場も単独の駐車場と見なされて適用されていないことがあります。
課税地目は現況ですが、③の面積は登記簿で課税されています。登記簿面積が現況より広いと固定資産税の払いすぎとなります。
等々、見直せば払いすぎの不動産は結構みつかりそうです。

役所に
「来年から見直しします」
と言われると、
「やった」
と思いますが、役所は来年から見直すことで納得してもらえれば「恩」の字なのです。
困るのは
「これまで払いすぎた分を返してください」
と言われることです。
正当な理由があれば、原則5年分返してもらえます。

その役所毎に独自に決められている固定資産税の課税方法。
だからこそ見直せるところが多々あるのです。
見直して固定資産税が安くできると顧客に喜んでもらえます。
そして顧客から信頼を得ることができます。
(但し税理士法には注意)

今後、固定資産税は増税される可能性が高いと言われました。
固定資産税の見直しはますます重要になります。
貴重なお話ありがとうございます。