カテゴリー : 寺子屋, 活動状況, 相続寺子屋 東京

8月5日(水曜日) 18:30~19:30 関東地区相続寺子屋が開催されました。
演題 『民法条文勉強会』
1004条~1021条
講師/端山氏(弁護士)

 

条文から現場で気を付けることが浮かび上がってくるお話でした。
1007条では執行者は就職を承諾したら「直ちに」その任務を行へと書いてあります。
他の条文中の「遅滞なく」とは違います。
就職するかどうかの判断はある程度時間をかけれらますが、一旦承諾したら迅速に業務を行う必要があります。責任問題になることもあるからです。
1012条の2項の645条の準用は報告義務です。
645条の報告義務は「いつでも」です。この「いつでも」が曲者です。
遺言執者の存在が面白くない相続人からは報告しろと請求されることを念頭に業務を行う必要があります。
逆に、行動が不信な遺言執行者には報告するよう請求するとよいです。
その他遺言執行者への報酬支払時期の法的な意味、第三者に任務を行わせる可否等々、実務で役立つお話満載でした。

 

とても1時間では終わらないと思っていたレジメも、きっちり解説して頂いたうえに時間内でピッタリ終わりました。
ありがとうございます。

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勉強会の後は、暑気払いです。
いつもより早く飲み始めましたのでゆっくりと飲めました。
暑さを吹き飛ばし顔晴りましょう!

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