『平成25年相続税改正小規模宅地の減額特例について』
■日 時 : 2013年10月4日(金)17時~19時
■場 所 : ウインクあいち(愛知県産業労働センター)
■講 師 : 講師 平川 茂(ひらかわ しげる) 氏
(講師プロファイル)
昭和56年中央大学商学部卒業 平成元年株式会社東京ファイナンシャルプランナーズ(現:TFPコンサルティンググループ)代表取締役を経て,株式会社 サテライト・コンサルティング・パートナーズを設立。(現在)株式会社 サテライト・コンサルティング・パートナーズ 代表取締役/株式会社 HSUソリューションズ 代表取締役/株式会社 経営コンサルトセンター 代表取締役/税理士法人平川会計パートナーズ 社員税理士/平成24年度税理士試験 試験委員/日本相続学会 副会長
■概 要 :
『平成25年相続税改正小規模宅地の減額特例について』
○近年の相続税制の改正動向
少子化・高齢化時代の相続の問題点
相続税の課税状況
○税制改正による税額への影響(一次相続の税額比較)
教育資金の贈与の特例
○小規模宅地の課税価格の特例の改正
小規模宅地等の課税価額の特例 (平成27年以降の相続の場合)
特定事業用と特定居住用の完全併用 (平成27年1月1日以後)
特定居住用と貸付事業用の併用適用の事例 (改正前と改正後)
老人ホームに入居した場合の要件の緩和(平成26年1月1日以後の相続又は遺贈)
○不動産活用の手法とメリット・デメリット
小規模宅地の減額特例を適用した場合の評価額(自用地と貸家建付地)
小規模宅地の減額特例を適用した場合の評価額(定期借地権による貸宅地)
貸宅地(底地)と借地権の交換(交換特例)と有効活用
貸宅地の買換え(特定事業用資産の買換え特例)による資産組換
共有土地の分割(共有物分割)による土地活用
定期借地権の設定による評価減
一般定期借地権の設定による税務メリット(相続税・贈与税および固都税)
今回の税制改正(相続税)で,課税対象が拡大されたなか,逆に緩和された内容として注目されているのが,小規模宅地の特例です。なぜ緩和なのか,どんな内容なのか。解説いただきました。また,不動産活用の手法とメリット・デメリットにも言及があり,当初の予定より幅広い研修となりました。