4月24日相続アドバイザー養成講座の第4講座が行なわれました。
題目は「財産基本通達による不動産評価」です。
講師は佐藤健一氏(税理士)です。
不動産の相続税評価で大切なことは
「減価要因、増加要因に気が付くこと」
そのために必要なことは。
現地に行く。
適確な役所等の調査。
そして丁寧に。
調査を怠り気が付かなかったために評価が大きく変わった事例を紹介されました。
相続税率が高い人は納税額が千万円単位で変わってきます。
この差は、気が付くか、気が付かないかです。
評価単位の考え方。
権利の割合。
そしてクライアントへの不動産評価の提示方法。
実務で役立つ話が続きます。
最後にアドザイザーとしてこれだけは知っておいて欲しい事を話しました。
不動産の簡易評価の方法です。(市街化区域を想定)
お客様に固定資産税の納付通知書を見せてもらいます。
不動産のひとつひとつの利用状況をヒヤリングします。
自宅の土地であれば固定資産税評価額を1.1倍します。
アパートが建っている土地は、1.1倍して貸家建付地割合(18%の地域が多い)を減じます。
自宅の建物であれば、固定資産税評価。
貸家であれば固定資産税の70%評価。
これでざっくりの相続税評価額が出せます。
(固定資産税評価は宅地の個別の調整要素が含まれている)
あとは現預金、家族構成をヒヤリングすれば、相続税が課税されるかどうかの大まかな判断が出来ます。
微妙な人(申告し特例を使えば相続税課税されない人)は専門家によるも試算を提案出来ます。
個別項目を学び、最後に大枠のとらえ方を学べた貴重な講座でした。
ありがとうございいます。