カテゴリー : 相続アドバイザー養成講座

6月19日相続アドバイザー養成講座の第15講座が行なわれました。

題目は「鑑定評価による適正な時価評価とは」です。
講師は芳賀 則人氏(不動産鑑定士)です。

「何故、不動産の鑑定評価が必要か」
このことを頭に刻んでもらいたいという芳賀氏の願いが伝わってきます。

不動産の時価を鑑定するのが不動産鑑定士です。
時価が求められる場面は。
①相続税評価(財産評価基本通達による評価) > 時価
②遺産分割で公平を期する時。

下記のような土地は①の可能性があります。 
・市街地山林
・建築不可物件。
・道路との高低差のある土地。
・極端な不整形地。
・別荘地。
・私道。
・その他

このように過大に相続税評価をしている可能性のある土地が結構あります。
率にすると5%位。 
20ヶ所土地を持っている地主さんは1~2ヶ所持っていることになります。
その土地をみつけ、不動産鑑定による適正な時価評価で相続税の申告することが求められます。
そのためにどんな土地が 相続税評価 > 時価 となっているかという感性を持つことが大事です。

広大地の適用可否は相続税額を大きく変えます。
評価が路線価の半分位となるからです。
広大地が適用出来ない土地は
①マンション適地
②分譲するのに道路が必要ない土地。
この判断が難しい。
現在3階建て賃貸マンションが建っている土地は適用不可か?
そんなことはありません。
経済的に最も合理的に活用出来る利用方法(最有効利用)における価格です。
賃貸マンションが最有効利用とは限らないからです。

”時価” この難しい値を社会的な役割を担うため日々算出している芳賀氏ならではの講座でした。
ありがとうございます。