カテゴリー : 相続アドバイザー養成講座

6月3日(水)相続アドバイザー養成講座の第10講座が行なわれました。
題目/「争族にならないための法律知識」
講師/江口正夫氏(弁護士)

 

家庭裁判所の審判官でも変えられれない相続分を変えられる人が一人だけいます。
それは、被相続人予定者。
方法は遺言です。

 

法定相続人が法定相続分で遺産分割して問題がない家は遺言が必要ありません。
しかし、資産に占める不動産は割合く、法定相続分で分けることが難しいのが現状です。
それ故遺言がなく、争いになる場合が多いです。
事例を交えてこのことを肌感覚で理解できる江口先生のお話は心に伝わります。

 

争いを事前に防ぐため、遺言を書くアドバイスが出来る相続アドバイザーの役割は大きいです。

 

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