カテゴリー : 寺子屋, 相続寺子屋 東海

11月2日(金) 18:00時~20:00時 ウインクあいち で第5回相続寺子屋が開催されました。

■テーマ「寄与分について」

①民法第904条の2
条文音読確認。寄与分について書かれている条文をよく読むと、人の感情を反映しているように思われる。寄与分の決定は協議から、整わない場合は家事調停。

②介護と寄与分
介護の行き着く先は必ず→相続がある。
介護負担は平等ではないが、遺産分割は平等にというところに争いの原因がある。その調整手段としての寄与分という考え方
介護人は誰がやるのか?→長男の嫁→相続権なし。寄与分は遺留分に勝つ。
介護状態になってからでは遅い。(遺言作成や契約行為が制限される)
献身的な介護に対し、被相続人が介護者に報いる寄与分

③事前準備の種類
介護するなら
1 口約束で終わらせない (遺言書・負担付死因贈与契約・生命保険など)
2 介護用通帳を作る
3 生前贈与で確実に頂く
4 養子縁組という方法もある(例えば長男の嫁)

④その他
欠格・廃除になっても代襲相続人に寄与分がある。
争族の経験のある出席者の事例説明。争族の可能性の高い出席者の事例をもとにケースワークを行った。

■その他
・日本相続学会について案内

■次回の予定
~芳賀理事長をお呼びして~
平成25年1月25日(金)17時~19時 ウインクあいち 1210会議室
内容 ①相続アドバイザー協議会について(1/3)②広大地について(2/3)