カテゴリー : 寺子屋, 相続寺子屋 東京

題目/民法条文勉強会
「民法 976 条から1003 条」
講師/松村茉里 氏(弁護士)
日時/平成26年12月10日(水) 18:30~19:30
場所/TAP高田馬場 (セミナールーム)

民法を理解するうえでのポイント。
➀当事者の意思の尊重。
➁取引の安全性。
このせめぎあいだそうです。
意思は尊重するが、そのために周りに迷惑をかけてはならないということです。

このポインントを頭に入れて条文を読むと理解がすすみます。
986条で遺贈はいつでも放棄出来ると規定されています。
そして、効力は死亡時にさかのぼります。

死亡後10年後に遺贈を放棄したことが10年前の死亡時にさかのぼったら周りは大変です。
そのため受遺者に放棄するかどうかを催告する988条があり取引の安全性を図っています。

民法を興味深く読める中身の濃い1時間でした。

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