カテゴリー : 寺子屋, 相続寺子屋 東京

平成30年1月19日(18時15分~20時15分)、すみだ産業会館で相続寺子屋東京が開催されました。
題目は「民法改正が不動産実務に与える影響」。
講師は弁護士の松村茉里氏です。
 
昨年改正(施行は未定)された民法において、不動産実務でどんなことを気を付けなければならないか。
不動産に詳しい松村氏ならではのお話です。
 
賃貸借の保証が大きく変わります。
賃借人死亡が、保証人の保証する元本の確定事由になります。
死亡後に発生する家賃は保証の対象でなくなるのです。
(相続人には請求出来ます)
独居の方が死亡した場合、早急に相続人と連絡をとり明渡し手続を行わないと未納家賃が膨らみます。
不動産屋さんが気を付けないといけないポイントです。
 
改正民法の施行は2020年の4月が有力だと思うと言われました。
施行に備え準備をしていかなければなりません。
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