カテゴリー : 寺子屋, 相続寺子屋 東京

平成27年12月9日(水)「相続寺子屋 東京」が開催されました。
講師/松村茉里氏(弁護士 23期生)
『民法条文勉強会 1022条~1044条』

 

遺言の撤回と遺留分に関する条文です。

 

冒頭、松村氏が言われた言葉です。
「遺言は一枚の紙で何十億という財産でも動かせる。
相手の同意もいらない。
なおかつ、財産を動かす時は本人が死んでいるという凄い法律行為です」
この言葉を根底に話が進んでいきます。

 

遺言の書式は厳格です。
しかし、実際の想いはどうだったかという遺言者の意図も重要になります。
この両面をもった法律行為です。
遺言の撤回に関して、最近の最高裁の判例をもとにこのことを解説しました。

 

遺留分に関しては、条文に実務の話を交え話してもらいました。
実務に直結するお話が多く聴けました。

 

これだけいの量をたった1時間でお話されたのは流石です。
充実した1時間でした。
ありがとうございます。

 

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