カテゴリー : 相続アドバイザー養成講座

5月18日相続アドバイザー養成講座の第7・8講座が行なわれました。

第7講座
題目は「生命保険と相続対策」です。
講師は田中英雄氏(税理士)です。

生命保険の最大の特徴は
「遺産分割をせずに与える人を自由に決められる」
保険証券が遺言書と同じ役割をするのです。
しかも、遺言書のように方式が厳格でなく簡単に手続が出来ます。
資産をすべて換金し、生命保険にすれば遺産分割終了です。

生命保険の使い方はいろいろです。
・納税分を生命保険で各相続人に与える。
遺産分割がもめても、納税だけは出来る。延滞税のリスクが避けられる。
・代償金の支払い原資とする。
代償金を与える人を生命保険の受取人とする。
・生命保険の非課税を活用する。
定期預金を生命保険金に変えるだけで非課税枠分は課税されない。
告知不要で90歳まで健康状態にかかわらず入れる一時払い終身保険があるそうです。

生命保険の特徴を生かした相続対策は効果があります。
アドバイザーとしては必須の知識です。
ありがとうございます。

第8講座
題目は「貰う人もあげる人も幸せになる 贈与25のQ&A」です。
講師は遠山順子氏(税理士)です。

幸せになるためのQ&Aが25問用意されています。
贈与した財産が名義預金と看做されないための注意点。
・贈与契約書を作成する。署名は自筆で。意思表示の証拠となる。必要なら確定日付けをとる。
・現金なら振り込みをして証拠をのこす。
・貰った財産を自由に使えるようにする。印鑑通帳は貰った人に渡す。
 無駄使いしないよう、保険商品等を購入する。
等々。

注意することは、生前の贈与は特別受益となることです。
特別受益は遺産分割が揉める要因となります。
贈与をして相続財産を減らしても、相続争いとなっては本末転倒です。
相続人に対して公平な贈与が大切だと言われました。

相続税対策のために贈与をするには相続税の仕組みを知る必要があります。
相続税は段階的に税率が上がっていく構造になっています。
1000万円まで10%。1000万円~3000万円 20%………3億円超え50%
.贈与した金額に対して相続税が減る分は、その人が課税される一番高い部分です。
例えば3億円超えの税率が適用される相続人は
1000万円贈与すると、相続税が500万円さがります。
贈与は年を分けたり、あげる人を分けて、贈与税を調節できるので、低い税率を選んで資産を移転出来ます。

その他、教育資金贈与の現状のお話、等々興味深いお話が盛りだくさんでした。
幸せになるための贈与のヒントをたくさん頂きました。
ありがとうございます。