第1章(総則)

第1条
本細則は、特定非営利活動法人相続アドバイザー協議会定款(以下、定款)の第58条に基づき定めるものとする。

第2章(会員の遵守事項)

第2条
本会が定めた業務倫理規定を遵守すること

第3章(相談役及び顧問)

第3条
本会に相談役および顧問を置くことが出来る。
相談役および顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
相談役および顧問は、理事長の諮問に応えるほか、理事会の要請があったときは、理事会に出席して意見を述べることができる

第4章(経費の支弁)

第4条
本会の経費は、資産をもって支弁する。

NPO法人相続アドバイザー協議会の名称およびマークの使用に関する規則

第1条(目的)

本規則は特定非営利活動法人相続アドバイザー協議会(以下、NPO法人相続アドバイザー協議会)会員が本会の名称及びマークを使用する場合などにおいて、その使用方法の統一性と適正化を図ることを目的とする。

第2条(名称の利用)

会員は本会の名称を使用して集客行為を行うことができる。
ただし、名称を使用する会員は第三者に対し、本会の事業と誤認させるような表示や使用等を行ってはならない。
また、定款第6条の一般会員および認定会員は使用に際しては会員が所属する会社・団体等が NPO法人相続アドバイザー協議会会員であるかのような表示を行ってはならない。
第1項において会員が本会の名称を使用する場合、本会は1後援2協賛3協力のいずれかで会員に協力することができる。

第3条(名称の表示)

本会の名称は原則として「特定非営利活動法人相続アドバイザー協議会(R)」、「NPO法人相続アドバイザー協議会(R)」と表示する。

第4条(シンボルマークの図柄・字体等の使用について)

会員が名刺及び看板等にマークを使用するする場合、本会ホームページ上で定めた色・字体・図柄等を厳守することとする。尚、モノクロの場合も定められた濃淡を厳守することとする。

第5条(名刺に表示する場合)

会員がNPO法人相続アドバイザー協議会の名称を名刺に印刷する場合、次の様式にて作成することを原則とする。
06_a_img_01
定款第6条の認定会員については『認定会員』と表示することができる。
06_a_img_02

本講座レジュメ等の取り扱いに関する規則

第1条

本部・各委員会に於て討議研鑽し、まとめられた成果を頒布する場合は、理事会の承認を得た上で協議会名にて頒布する。その場合の費用は本部負担とし、頒布代金は本部の収入とする。

相続アドバイザー養成講座に関する規則

第1条(認定会員の指定講座について)

本会が定める本講座の全講座数の80%以上出席の個人とする。

入会金及び会費に関する規則

第1条

入会金及び初年度会費の入金確認日をもって会員の資格取得日とする。

第2条

入会金は、金壱万円とする。
会費は年額1万2千円とする。
(1)期間は1月1日〜12月31日とし、年度ごとに徴収するものとする。
但し、初年度会費については本会が指定する年度末までの月額分とする。

第3条

入会金及び会費については本会が指示する期間内に指定の方法により支払うものとする。

会員業務倫理規定

第1条

特定非営利活動法人相続アドバイザー協議会会員は、相続アドバイザーについてあたかも公的あるいは国家資格であるような言動・行動・広告等は厳に慎まなければならない。

第2条

会員は、遵法精神に基づき、顧客の利益を守るよう努めなければならない。

第3条

会員は、顧客に対して、その業務の適正公平さを保つために必要なすべての情報を開示しなければならない。

第4条

会員は、利益相反事項がある場合は、これを顧客に開示しなければならない。

第5条

会員は、相続に関する諸問題について常に専門知識、技能、能力の向上に努めなければならない。

第6条

会員は、相続アドバイスの業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度のある行動をとらなければならない。

第7条

会員は、相続アドバイスの業務に誇りと責任を持ち、専門家としての業務を誠実に提供しなければならない。

第8条

会員は、誤った、あるいは誤解を招く方法で顧客を勧誘してはならない。

第9条

会員は、自己が協議会の見解を代弁しているとの印象を顧客に与えてはならない。

第10条

会員は、自己の業務について協議会が責任を持つような印象を顧客に与えてはならず、自己の業務は自己の責任において実行していることを自覚し、かつ顧客に対してもその旨を伝えなければならない。

第11条

会員は、協議会若しくは他の会員の信用を傷つけ、又は協議会若しくは他の会員の不名誉となるような行為をしてはならない。

第12条

会員は、協議会が定めた費用等の負担金を協議会に支払わなければならない。

第13条

会員は、資格・認可が必要とされる業務については、法の定める資格・認可を得るとこなく、かかる業務を行ってはならない。

第14条

会員は、本規定その他の協議会の規定・規則を誠実に遵守し、協議会の発展及び他の会員の協調に努めなければならない。

相続寺子屋規則

第一条(目的)

相続アドバイザー協議会(以下SA協議会という)は、SA協議会の会員(以下会員という)がSA協議会の理念に従い、学び、交流を深めるための勉強会・地域活動をする団体を支援するために本規則を定める。

第二条(名称)

SA協議会は、第一条の目的に合致する団体の中からSA協議会の理事会の承認を受けたものに相続寺子屋の名称使用を許可する。

第三条(名称使用方法)

第二条の許可を受けた団体は相続寺子屋を頭にし、その後に各地域の名称を付ける。ただし各地域の名称はSA協議会の事前承認を得なければならない。
例 相続寺子屋 〇〇〇

第四条(申請・承認)

相続寺子屋の名称を使用しようとする団体は、SA協議会の理事・評議員・監事(若しくは理事・評議員・監事が推薦する者)を最低1名必要とし、SA協議会の理事会に申請しその承認を得なければならない。

2 前項の申請者は、理事会の決定に一切異議(損害賠償請求を含む)を申し立てることができない。

第五条(相続寺子屋参加者)

相続寺子屋の参加者はSA協議会の会員とする。但し会員の紹介を受けSA協議会の理念に賛同する者、また公開する相続寺子屋は会員以外でも参加出来る。

第六条(勉強会開催の報告・会員への伝達)

各相続寺子屋は各地区で開催する相続寺子屋の勉強会・地域活動の内容・日時・場所は、その都度SA協議会へ連絡するものとする。

2 SA協議会事務局はSA協議会会員へ一斉メールにより勉強会参加を呼びかけ、SA協議会のHPへの掲載を行うことができる。

第七条(運営)

相続寺子屋の運営は各地区相続寺子屋のメンバーが行うものとし、その運営に関しSA協議会は一切責任を負わない。

第八条(営利活動の禁止)

相続寺子屋で開催する勉強会・フォーラム・相談会・セミナー等の催しに関しては、知識の習得向上・地域社会への貢献、会員同士の交流を深める目的で行うものとし、営利を目的にしてはならない。

第九条(会計・会費)

会計は各地域の相続寺子屋内で独立採算にて行うものとする。会費の金額、徴収方法は各地区相続寺子屋に一任する。但し会費を営利目的で設定・徴収してはならない。

第十条(相続寺子屋の名称使用の許可取り消し)

SA理事会は、本規則を含むSA協議会の諸規則その他の法令に照らし各団体の相続寺子屋の名称使用の許可をいつでも取り消すことができる。

2 前項により名称使用の許可を取り消されたものは、取消に一切異議(損害賠償請求を含む)を申し立てることができず直ちに従わなければならない。