44期SA養成講座を終えた受講生の声

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平成30年10月8日(月)第44期相続アドバイザー養成講座が終了しました。
受講された方々の声です。
 
〇木之下俊昭氏(㈱T-UPリアルティ)の感想です。
  
1. 相続アドバイザー養成講座受講のきっかけ
 私は20年前から不動産仲介業務に携わってきましたが、昨年、勤務していた会社を定年を機に退職し、現在の会社に就職しました。この会社は東京都練馬区にある歯科技工所を親会社とする、不動産仲介を主たる業務とする会社です。昨年8月に東京都知事より宅建免許を取得し、主に売買仲介を行ってきましたが、競争は激しく、思うような実績を挙げることが出来ませんでした。
 同業他社との差別化を図るための方法を模索し、これまでに取得した宅地建物取引主任者、マンション管理士、管理業務主任者、ファイナンシャルプランナー2級、損害保険募集人、賃貸不動産経営管理士等の不動産に関する資格や、建築物環境衛生管理技術者、甲種1類~乙種7類消防設備士、第二種電気工事士等の建物管理に関する資格を複合的に生かせる業務は出来ないものかと考えてきました。
また、様々なセミナーにも等参加しました。その中に本年春に開催されたミサワホーム主催のフォーラムがありました。そこでの平井利明会長の生産緑地地区に関する講話で相続アドバイザー養成講座の存在を知り、今回の講座に参加させて頂きました。
 
2. 相続アドバイザー養成講座受講後の感想
 私は、相続アドバイザーの具体的な業務内容や必要な法的知識等に関して殆ど無知と言ってもよい状態で講座に参加しました。この講座で必要な知識を吸収すれば、相続業務を開始出来るのではと思っておりました。
ところが20講座の中で繰り返し強調されたことは、チームでの業務の重要性です。まず相続案件を解決するためのネットワーク、専門家チームを作ることが必要だというのです。これは新しい視点でした。
 また、これまで資格取得のために学んできた相続に関しての知識は、言わば机上の知識と言ってよく、具体的相続業務の中で知識をどう生かすかが重要であり、テキスト等に書かれていないけれども現実の業務では必要な知識も多く存在することを、この講座で自覚させられました。
 
 例えば、
(1) 遺留分減殺請求は兄弟姉妹の縁を切ってしまう。相続で一度切れてしまった縁は二度とつながらない。
(2) 死亡保険金が相続財産の50%を超えると、特別受益に準じて、持戻しの対象となり得る。
(3) 審判手続だと、民法の定める法定相続分になってしまう。
(4) 相続対策に使える生命保険は、終身保険である。
(5) 被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその(法定)相続分に応じて承継する。
(6) 生産緑地地区の指定後30年経過した平成34年に、買い取りの申し出により生産緑地が解除され、宅地化後に流通市場に、三大都市圏で560万坪~700万坪、東京都で120万坪~160万坪供給されることが予想される。
(7) 相続対策には境界確定測量が不可欠である。
(8) 相続税直前対策における贈与の活用の必要性。
(9) 相続税の申告において土地等の場合、評価通達に基づく路線価評価で算定した価額が適正な時価を大幅に超える高い評価額となる場合には、必ずしも路線価評価で申告しなくてもよい。
(10) 人の話をじっくり聞き、気付いてもらうことが重要。
(11) 長谷川式スケール10点以下では、意思能力が疑われる。
(12) 公正証書遺言も100%確実とは言えない。
(13) もめている様子があったら、弁護士を同行する。
 勿論、養成講座の限られた時間ですので、必要な知識のごく一部しか出てきていないと思います。
 
日々の業務を通じて新たな知識を吸収し、新たに結成するチームや相続アドバイザー協議会の皆様と共有化し、相続アドバイザー業務を通じて社会に貢献出来ればと思っております。
 
 
〇青 洋子氏(㈱住研川越)の感想です。
 
東武東上線の川越駅の駅前でアパマンショップとして賃貸の仲介と管理をメインに行っている、株式会社住研川越の青 洋子と申します。
2年前に、『相続知識マスター』の検定を受け、基本的な知識は何とかあったものの、実際の業務での実体験が乏しく、自信を持ってオーナー様への相続のアドバイスがなかなか出来ずにおりました。一歩尻込みした状態であったと思います。
 
そんな折、この短期集中特別講座のDMが手元に届き、この機会に実践的に学び直したいと強く思い受講を決めました。
まず、相続アドバイザーの心得とは、相続税を如何に減らすかではなく、とにかく円満に引き継がれていくことが一番大切で争族を起こさせないことなのだということに、目からウロコでした。相続税を減らすことが大切と、少し勘違いしておりました。円満解決ということは、税金を減らすことより本当に大切なことであり、このことを念頭に置いてアドバイスすべきということが、一貫して講義に盛り込まれていた講座でした。
野口先生の「譲った人が幸せになれる」という言葉はずっと心に響いています。
良い言葉ですね。
オーナー様へのアドバイスの際、必ずお伝えしたい言葉です。
 
賃貸管理がメインの弊社ですが、オーナー様からは相続に関するご相談や、生産緑地の解除のご相談など、アドバイスすべきことが実はとても多いことに気づき、そのことに目が行くようになりました。
乏しい知識の中で、手探りで行った生産緑地の解除申請にオーナー様と農業委員会に同行したり、てっきり却下されると思った買取申請が通った時の驚きなど、昨年の実体験は貴重なものでした。オーナー様には税理士さんを紹介して、売却した資金でご自宅を新築して頂き仕事に繋げることができました。
平井先生の講座で、99.8%は買い取らないと言われていた生産緑地の中で、0.2%の買取を経験できたことは私の大きな財産となりました。自分の実体験とリンクしたせいか、一番理解できた講座でありました。
 
講座の最終日に、「相続について学んでいると不思議と次の日依頼が来るにですよね」とおっしゃった通り、私も元にもオーナー様からのご依頼があったのです。お父様が残した公正証書遺言まで見せていただき、相続した土地の今後の利用について現在相談を受けております。
本当に不思議です。
意識がここまでもたらす効果があるとは!
 
まだまだ相続アドバイザーとして、入口に立ったばかりではありますが、今後はオーナー様のお力になれるようにより一層勉強してまいります。
今後、色々とご相談をさせてください。
実践的な講義内容に本当に満足しております。
ありがとうございました。
 

※受講生の感想が届き次第、随時掲載させて頂きます。